特集相続・親のお金
自分で書いた遺言書、法務局に預けると費用はいくら?|自筆証書遺言の保管制度と公正証書の比較、無効になる書き方
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この動画で分かること
自筆証書遺言を法務局に保管してもらう費用は、法務省の自筆証書遺言書保管制度で遺言書1通につき3900円です。2020年7月に始まり、保管の申請は2026年8月末までに12万9598件。預けると原本とデータが法務局に残り、亡くなったあとの家庭裁判所の検認が要らなくなり、希望すれば指定した3人までに死亡時の通知が届きます。公正証書遺言と比べると、財産3000万円を1人に渡す例で公証人手数料は39000円。法務局は形の確認だけで内容の相談は受けないため、分け方が複雑なら公正証書が確実です。民法968条の書き方の決まり(全文・日付・氏名の自書と押印)と、吉日・夫婦連名など無効になる例、パソコンで作ってよい財産目録、2026年6月の法改正(押印の任意化、施行日は未定)までお伝えします。