扶養親族等申告書 出さないとどうなる|配偶者がいる年金300万円の人は年6万円の差、今年は年金148万円から届く
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この動画で分かること
扶養親族等申告書を出さないとどうなるのか。配偶者や家族を養っている人、障害者や寡婦・ひとり親に当たる人が出さないと、年金から引かれる所得税と翌年の住民税に控除が反映されず、年金300万円・70歳以上の配偶者がいる例では1年で6万円ほど多く引かれます。2027年分からは、65歳以上で年金148万円以上の人にも届くようになり、所得税がかからない人にとっては住民税のための書類です。この動画では、出すべき人の見分け方、配偶者の所得見積額など扶養親族等申告書の書き方の注意点、要介護の家族がいる人の障害者控除、提出期限と電子申請、出し忘れたときに確定申告や住民税の申告で取り戻す方法を、日本年金機構の案内をもとに解説します。