1月から4月に辞めると住民税は一括で引かれる|6月以降なら選べる、普通徴収は1回あたり3倍

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この動画で分かること

住民税は去年の所得にかかる後払いの税です。そのため退職する月によって、最後の手取りが大きく変わります。1月1日から4月30日までに退職した場合、その年度の残りの住民税は地方税法にもとづき、最後の給与や退職金から一括で徴収されます。本人が分割を希望しても選べません。6月から12月に退職した場合は、一括で払うか、自分で納める普通徴収に切り替えるかを選べます。普通徴収は6月・8月・10月・翌年1月の年4回で、給料天引きの12回に比べて1回あたりの金額はおよそ3倍です。収入がゼロになっても請求は翌年に届くため、働き方を変える予定があるなら前年の課税所得のおよそ10%をよけておくのが目安になります。

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