特集相続・親のお金
相続放棄の期限は3か月、いつから数える?|親の借金を知る前にやってはいけないこと
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この動画で分かること
相続放棄の期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月です(民法915条)。その間に親の預金を引き出して使う、借金を遺産から返す、家や車を売るといった処分をすると単純承認とみなされ、放棄できなくなります。相続放棄でやってはいけないこと、親の借金を信用情報機関3社で調べる方法、期間を延ばす申立て、家庭裁判所への申述の手順と費用(収入印紙800円)、放棄すると借金が親や兄弟姉妹に移ること、2023年4月からの実家の管理責任(保存義務)、放棄しても受け取れる死亡保険金までを整理します。相続放棄の申述は2025年に32万3524件で過去最多(司法統計)。