相続放棄の期限は3か月|親の預金を使うと放棄できなくなる
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相続放棄の期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月です。その間に親の預金を引き出して自分のために使う、借金を遺産から返すといった処分をすると、相続したとみなされて放棄できなくなります。借金は信用情報機関3社に相続人として開示請求して調べられます。放棄は家庭裁判所への申述だけで成立し、費用は収入印紙800円です。
相続放棄の期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月です。その間に親の預金を引き出して自分のために使う、借金を遺産から返すといった処分をすると、相続したとみなされて放棄できなくなります。借金は信用情報機関3社に相続人として開示請求して調べられます。放棄は家庭裁判所への申述だけで成立し、費用は収入印紙800円です。