相続は揉めると税金まで増える|10か月で分け方が決まらないと1億6000万円の枠も8割減も使えない

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この動画で分かること

相続の争いが高くつくのは、家族の関係を壊すからだけではありません。相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月。この日までに遺産の分け方が決まっていないと、相続税を大きく下げる2つの特例が原則として使えません。ひとつは配偶者の税額軽減で、配偶者が相続した分は1億6000万円か法定相続分の多い方まで税金がかかりません。もうひとつは小規模宅地等の特例で、故人と同居していた自宅の土地は330平方メートルまで評価額が8割下がります。5000万円の実家が計算上は1000万円になる差です。分割がまとまらなければ、いったん特例なしで計算した税金を納めることになります。分け方を先に決めることが、最も確実な備えです。

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