【年金暮らしの人へ】年金受給者のふるさと納税の上限|住民税所得割の2割、7万円なら1万8000円

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この動画の目次

  1. 0:00オープニング
  2. 0:47上限を決めるもの
  3. 1:34住民税の所得割額で計算する
  4. 3:13上限がゼロの人
  5. 4:04上限が下がる年
  6. 4:55ワンストップ特例の落とし穴
  7. 5:452025年10月に変わったこと
  8. 8:10いま何をするか

この動画で分かること

年金受給者のふるさと納税の上限は、年金収入の多さではなく、住民税の所得割額で決まります。総務省の制度では、自己負担2000円を超えた分が所得税と住民税から差し引かれますが、いちばん大きい住民税の特例分には所得割額の2割という頭打ちがあります。そのため、6月ごろ届く住民税の決定通知書に書かれた所得割額が分かれば、自分の上限はその場で計算できます。所得割額が3万円なら上限はおよそ9000円、7万円ならおよそ1万8000円、15万円ならおよそ4万円です。一方、年金収入だけで住民税の所得割がかからない方は、いくら寄附しても戻りません。医療費控除を使う年は上限が下がること、確定申告をするとワンストップ特例が無効になること、2025年10月から仲介サイトのポイント付与が禁止されたことも、あわせて解説します。

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