世帯を分けても扶養控除は外れない|同居老親等58万円は残る、判定は生計を一にしているか
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親の介護費を軽くするために住民票の世帯を分けたい。でも扶養控除が消えるのが怖くて動けない。そう考えて止まっている家庭は少なくありませんが、扶養控除は外れません。住民票の世帯は住民基本台帳法のルール、扶養控除は所得税法のルールで、そもそも判定の物差しが別だからです。所得税法が見ているのは生計を一にしているかどうかで、所得税基本通達でも、同じ家に住む親族は原則として生計を一にするものとして取り扱うとされています。70歳以上の親と同居していれば同居老親等として所得税58万円、住民税45万円の控除が続きます。医療費控除も同じく生計を一にしているかで判定するため残ります。ただし親子ともに国民健康保険の家庭は、増える保険料と減る介護費を必ず比べてください。