65歳を1日過ぎると150日が50日に|高年齢求職者給付金は一時金、年金は止まらない
YouTubeで開く(字幕・倍速・コメント)この動画で分かること
65歳を過ぎて会社を辞めると、失業保険は毎月ではなく一時金になります。高年齢求職者給付金といい、雇用保険に1年以上入っていれば50日分、1年未満なら30日分。64歳のうちに辞めれば基本手当で最大150日分なので、月給30万円なら総額が48万6850円変わります。ただし65歳前に基本手当を受けると特別支給の老齢厚生年金が止まる一方、高年齢求職者給付金は年金と両方受け取れます。手続きの期限は離職日の翌日から1年です。