親が認知症になったら、預金は子どもでも下ろせない?成年後見の報酬の目安と、元気なうちの備え
YouTubeで開く(字幕・倍速・コメント)この動画で分かること
親が認知症になると、親の預金は子どもでも原則として下ろせません。成年後見を使うと、後見人の報酬は家庭裁判所が決め、大阪家庭裁判所の基本報酬の目安は月2万円。2025年に選ばれた後見人などの83.6%は親族以外で、今の制度では原則として本人が亡くなるまで続きます。2026年6月の法改正で見直しは決まりましたが、始まる日は未定です。親が元気なうちにできる、銀行への代理人の届け出もお伝えします。