60歳以上の妻や夫、扶養は年収いくらまで?|扶養180万円 年金も収入に、超えたら国保はいくら

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この動画の目次

  1. 0:00オープニング
  2. 0:37誰に効く話か
  3. 1:34①年金も収入に数える?
  4. 3:53②夫の年収の半分って?
  5. 5:29③超えたら国保はいくら?
  6. 7:50夫が75歳になる日とまとめ

この動画で分かること

60歳以上の扶養は180万円が線、と聞いても、年金を足すのか、いくらまで働けるのかが分かりにくい話です。60歳以上の妻や夫が家族の健康保険の扶養に入れるのは、年金・失業手当・パートの給料などを足した今後1年の見込み年収が180万円未満で、同居なら夫(被保険者)の年収の半分未満のとき。遺族年金や障害年金も数えます。失業手当は日額5000円未満が目安。2025年10月からの150万円は19〜22歳向けで配偶者は対象外、2026年4月からの労働契約での判定は給料だけの人に限られます。扶養を外れたときの国民健康保険料を世田谷区の2026年度の料率で試算し(65歳の妻で年67073円)、夫が75歳になった日に妻も扶養を外れる点、夫が65歳を過ぎると60歳前の妻は第3号でなくなる点まで確かめます。

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